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日時: 2022/04/14(Thu) 20:25
名前: 匿名
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
日時: 2022/04/14(Thu) 20:41
名前: 匿名
多分、この次の書き込みは、弁護士が出てきて同じように法的になんたらとか刑事罰がどうとか言ってきて、その後麻呂ロと連絡取れなくなります、です。
日時: 2022/04/14(Thu) 20:55
名前: 匿名
これ以上、被害者を出して欲しくない。それは絶対にやめて欲しい。麻呂ロの対面鑑定をすると危険だということ、被害者の発生を防ぐこと、その注意喚起のための書き込み。社会的地位を下げたり、悪口を言うことが目的ではない。
日時: 2022/04/14(Thu) 21:20
名前: 匿名
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
日時: 2022/04/14(Thu) 21:32
名前: 匿名
詐欺罪
人を欺いて、錯誤に陥れ、財物または財産上の利益を処分させる罪で、刑罰は10年以下の懲役である(刑法246条)。未遂も罰せられる(同法250条)。窃盗罪や強盗罪(これらを盗罪という)が被害者の意思に反して財産を奪取するのに対して、詐欺罪は恐喝罪と同様に、被害者の瑕疵(かし)ある意思(不完全な意思)を生じさせ、(財産的)処分行為(交付ともいう)をさせる点で異なる。また、詐欺罪と恐喝罪は被害者に瑕疵ある意思を生じさせる点では共通であるが、詐欺罪は「欺くこと」を手段とするのに対して恐喝罪が恐喝を手段とする点で区別される。
日時: 2022/04/14(Thu) 21:36
名前: 匿名
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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