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ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生

日時: 2022/01/21(Fri) 22:26
名前: 匿名

この先生の鑑定を受けたことある方いらっしゃいませんか?
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.20)

日時: 2024/06/07(Fri) 16:46
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.21)

日時: 2024/08/07(Wed) 21:09
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は事実を摘示し、公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.22)

日時: 2024/09/05(Thu) 17:33
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.23)

日時: 2024/12/28(Sat) 18:54
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.24)

日時: 2025/02/28(Fri) 15:51
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.25)

日時: 2025/04/05(Sat) 20:49
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.26)

日時: 2025/05/25(Sun) 14:39
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.27)

日時: 2025/08/20(Wed) 15:08
名前: 匿名

名誉毀損罪(刑法230条)は事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.28)

日時: 2025/10/16(Thu) 08:28
名前: 匿名

名誉毀損罪は事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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Re: ココナラ  啓思 ツインレイ鑑定士先生 (No.29)

日時: 2025/12/26(Fri) 16:02
名前: 匿名

名誉毀損罪は事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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