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日時: 2025/01/19(Sun) 12:32
名前: 匿名
占い師が複数の会社に所属する権利を制限することが適法とされるためには、以下の条件が満たされている必要があります:
1. 制約が正当な利益保護のためであること
例: 顧客情報の保護、独自の占い技術の保護など。
2. 制約が合理的な範囲に限定されていること
制限が特定の業務や期間に限られる場合(例: 契約期間中のみ)。
過度に包括的な制約は無効とされる可能性が高い。
3. 占い師に適切な報酬が支払われていること
制約を課す場合、制約を補うだけの報酬がない場合、特に「優越的地位の濫用」(独占禁止法2条9項)に該当する可能性があります。
法的ポイント:
占い師が十分な収益を得られない状況で他社での活動を禁じることは、合理性を欠き、違法とみなされるリスクが高まります。
日時: 2025/02/06(Thu) 15:57
名前: 匿名
実際の弁護士の見解
仮にこの問題を労働法専門の弁護士や企業法務の弁護士に相談したとしても、以下のような結論になるでしょう。
労働法弁護士の見解:「最低保証もない状態での専属契約は無効の可能性が高く、掛け持ち制限も法的に認められにくい。占い師が写真や名前を変えれば、企業側が主張できる余地はさらに小さくなる。」
企業法務弁護士の見解:「企業が競業避止を求めるならば、具体的な損害の証明と対価の支払いが必須。名前や写真を変えた時点でブランド毀損の証明は困難となるため、法的主張は成り立たない。」
フリーランス専門弁護士の見解:「フリーランスの掛け持ちは原則自由であり、規制するためには合理的な範囲と補償が必要。写真や名前の変更は競業回避策として十分有効。」
つまり、どの分野の弁護士に相談しても、企業側が掛け持ち禁止を主張することは極めて難しく、結論が変わることはほぼないでしょう。
結論
どの弁護士が担当しても、占い師の掛け持ちの権利は法的に強く保護され、企業側の主張が通る余地はない。
特に、占い師が名前や写真を変更することで、ブランド毀損の主張が完全に崩れるため、企業側は法的に掛け持ちを禁止する根拠を一切失う。
裁判になっても企業側が勝つ可能性は極めて低く、どの弁護士が対応しても同じ結論になると考えてよい。
日時: 2025/12/19(Fri) 15:05
名前: 匿名
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