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パドメユキさんについて

日時: 2019/07/06(Sat) 14:15
名前: 匿名

パドメユキさんについて知りたいです。
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Re: パドメユキさんについて (No.191)

日時: 2019/10/01(Tue) 21:20
名前: 匿名

190は、パドメユキを信じる方

スミカを賛歌していますか?
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Re: パドメユキさんについて (No.192)

日時: 2019/10/03(Thu) 19:03
名前: 匿名

今度はスピ用語をお勉強した成果を有料で教えます
そんなにアセッションなどが重要ですかね
調べれば、説明されていますよね
それをわざわざ講習を受けて、今度は商売にしよう
玉じいが教えてくれないの?
玉しいは詳しくないんだね
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Re: パドメユキさんについて (No.193)

日時: 2019/10/04(Fri) 19:00
名前: 匿名

富士山にヒーリングするなら、千葉などにはしないの?
関東も地震が来るかもしれないのに
大雨で災害も甚大なのに
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Re: パドメユキさんについて (No.194)

日時: 2019/10/07(Mon) 09:47
名前: 匿名

よくある誤解ですが、「虚偽」の事実を書けば名誉毀損だけど、「事実」「真実」ならネットに何を書いてもかまわない、名誉毀損にならないと考えている方がいますが、大きな誤解です。

事実を書いて、それである人の社会的評価が下がるなら、名誉毀損罪は成立します。事実の適示は、真実か否かは問われません。

「あいつは前科者だ」「あいつ○○と不倫している」等と個人情報を漏えいする行為や暴露する行為は、それが事実であっても名誉毀損が成立する可能性があります。

名誉毀損行為は、それが相手の社会的評価を低下させるものである限り、内容が真実であるかどうかは基本的に問題にならないからです。
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Re: パドメユキさんについて (No.195)

日時: 2019/10/07(Mon) 10:58
名前: 匿名

名誉毀損罪については,非常に大きな特例があります。一定の事項については公表しても犯罪にはならないというものです。
表現の自由の方が尊重されるという趣旨です。

これ以上被害を出さないよう事実を提示し、注意喚起することは
尊重されるという事になります。

<公共の利害に関する場合の特例(基本)>
あ 基本的事項
『い〜え』のすべてに該当する場合
→違法性が阻却される

い 公共性

摘示した事実が公共の利害に関する事実である

う 公益目的

摘示の目的が専ら公益を図ることにあった

え 真実性

真実であることの証明があった

原価に比べ不当に高い金額で販売したケースでは公序良俗に反する暴利行為として契約無効
(民法90条)を主張することも可能

霊感商法への判例を一度ご覧になられるとよいでしょう。
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Re: パドメユキさんについて (No.196)

日時: 2019/10/08(Tue) 16:18
名前: 匿名

天然水を飲みましょう
スミカは無害化にしてくれるんなら
天然水を飲まなくても
スミカの上に置いた水道水でもいいのかな?
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Re: パドメユキさんについて (No.197)

日時: 2019/10/11(Fri) 17:33
名前: 匿名

名誉権と表現の自由の調整をする規定としては、名誉毀損罪(刑法230条)が代表的です。

他人の名誉権を侵害する表現行為をすると、名誉毀損罪という犯罪が成立するためです。そこで、まずは、名誉毀損罪の基本的な成立要件を見てみましょう。

名誉毀損罪は、以下の場合に成立します。

「公然と、事実を摘示することにより、他人の社会的評価を低下させる行為をしたとき」
公然と、というのは、広く社会に広まる可能性のある方法を用いた場合です。ネット上の表現行為は、世界中に伝播する可能性があるので「公然と」の要件を満たします。
他人というのは、個人も法人も含みます。
事実には、真実も真実でないものも含みます。
そこで、事実を示すことにより、人に広まっていく可能性のある方法で、人の社会的評価を低下させる表現行為をすると、名誉毀損罪になります。その程度に至らない表現行為なら許されますが、この程度を超えると表現の自由よりも名誉権が優先されるということです。

名誉毀損罪が成立すると、3年以下の懲役または禁固、50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
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Re: パドメユキさんについて (No.198)

日時: 2019/10/11(Fri) 17:37
名前: 匿名

表現の自由との関連で、プライバシー権と並んで問題になりやすいのが、名誉権です。

名誉権とは、人が社会内において評価を保つための権利です。

表現行為によって、人の社会的評価を低下させる内容を明らかにすると、名誉権を侵害することになってしまいます。このことを「名誉毀損」と言います。

ネット誹謗中傷では、この「名誉毀損」が問題になることが非常に多いです。

表現の自由が保障されているからといって、他者の名誉権を侵害してもよい、ということにはなりません。

名誉毀損行為をすると、プライバシー権侵害の場合と同様不法行為も成立しますが、それだけではなく、名誉毀損罪という犯罪も成立してしまいます。

そこで、ネット上で他者について書き込むときには、名誉毀損にならないよう、十分配慮が必要です。自分では意識していなくても、名誉毀損と受け止められることはよくあります。

名誉毀損になるのは虚偽を記載した場合だけであると考えている人もいますが、内容が真実であっても名誉毀損は成立します。

広く、社会内に伝播する方法で、事実(真実であってもなくても)の摘示をすることにより、他人の社会的評価を低下させる場合には、名誉毀損が成立してしまいます。

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Re: パドメユキさんについて (No.199)

日時: 2019/10/11(Fri) 17:38
名前: 匿名

ネット上で名誉毀損が行われた場合、相手方を刑事告訴するにも民事的な賠償を求めるにも、相手方を特定する必要があります。ネット上の誹謗中傷は匿名でなされることも多いので、まずは相手方が誰かを調査する必要があるのです。

誹謗中傷の犯人を特定するためには、ブログや掲示板の管理者に対し、プロバイダ責任制限法という法律にもとづいて、発信者情報開示請求(IPアドレス等)をすることが出来ます。

ただ、ブログや掲示板の管理者に対して発信者の情報開示請求をしても、任意に応じない管理人がいます。この場合には、やはり訴訟を起こして強制的に発信者情報(IPアドレス等)を開示させる必要が出てきます。

IPが開示された後、発信者開示請求訴訟を起こすことで、最終的に名誉毀損的な発言をした相手方にたどりつくことが出来ます
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Re: パドメユキさんについて (No.200)

日時: 2019/10/11(Fri) 18:09
名前: 匿名

災害が大難が小難になったから
良い面を見るようにしていくと
心が豊かになってしあわせをたくさん感じる

これを書いたら、何か問題ですか?
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