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日時: 2016/08/07(Sun) 00:18
名前: 匿名
とりあえず写真全部保存したので、所定の日に支払いがなかれば彼宅のポストに写真投下してみるよん。
あなたが全世界に公開してる写真なんだから困らないでしょう?ww
日時: 2016/08/07(Sun) 15:56
名前: 匿名
>>131さん
122です
それは本当に裁判所からの通知ですか?
裁判所からは「特別送達」で送付されるので、まずそれかどうか確認してください
裁判所からの通知だと、多分呼び出し状か支払い督促だと思われます
少額訴訟の場合、放置していると債権者、つまり占い会社の言い分がそのまま通ってしまい、通ると差し押さえ等も可能です。
だから、早めに対応した方が良いですね
ちなみに、ですが少額訴訟では「支払い異議の申し立て」ができます。
その異議を出す段階では、まだ債権者の言い分をそのまま認められたわけではありません。
だから、異議があるときは申し立てをきちんとしてくださいね
日時: 2016/08/07(Sun) 16:45
名前: 匿名
>>182さん
181です
前にも質問されましたが、占い会社のスタッフではなく、弁護士事務所で働いています
それと、一応法学部を出てますw
>>133さん
それは規約によりますね。
占い会社だと、多分規約を明示しており、占いを利用した段階で、その規約を理解したうえで利用しているとみなされます。
だから、利用=契約成立です
その規約に遅延損害金のことが盛り込まれているならば、その分は上乗せ請求可能です。
また、よく私の事務所でも質問されますが、裁判で負けた場合、相手にその弁護士費用の請求はできません(例外はあります)。
また裁判所の費用(訴訟費用)ですが、これはケースバイケースで、敗訴した側が全額負担しなくてはならないケースもあれば、訴訟そのものの何割かを上乗せして負担しなくてはならないケースもあります。
ただ、裁判までに例えば電話番号から住所を調べるのに費用が発生した、という場合は、その分は請求できます
だから、支払う金額は「債務(占い利用料金)+遅延損害金+手数料」というイメージです
日時: 2016/08/07(Sun) 18:58
名前: 匿名
クロがここを見ていることがわかりましたーw
なに写真消してんの?
SNOWで撮った40代のかわいい子猫ちゃんの画像またアップしなよww
消しちゃったなら送ってあげようか??www
はよ振り込め、マジでぶちまけるぞ 金魚大好きな彼ぴに
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