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日時: 2024/04/28(Sun) 13:06
名前: 匿名
非競業条項は、契約の一部として特定の活動や行為を禁止する規定を指します。しかし、この条項が過度に広範囲であったり、適切な理由がないまま占い師の活動を制限する場合、独禁法や優越的権利の濫用として問題視されることがあります。
例えば、占い業界において非競業条項が厳格に適用され、占い師が他の会社との契約を結ぶことや個人活動を行うことが事実上不可能になるような場合、これは競争の自由や選択の自由を制限する行為となりえます。独禁法は、このような不当な競業制限や市場の排除を防ぐために存在しています。
また、非競業条項が適用される場合でも、その範囲や内容が合理的であり、顧客や業界の利益を守るために必要な場合は正当化されることもあります。しかし、過度な制約や不合理な条項は、独禁法や優越的権利の濫用に該当する可能性がありますので、契約内容や条項の適法性には十分な注意が必要です。
日時: 2024/04/28(Sun) 14:55
名前: 匿名
独禁法や優越的権利の濫用についての観点から以下のような主張ができます。
競争の促進: フリーランス占い師が複数の会社と委託契約を結ぶことにより、市場における競争が促進されます。これは独禁法の観点からも健全な競争を促進し、消費者や顧客の利益を守る効果があります。
選択の自由: 占い師が自由に活動する権利は重要です。優越的権利の濫用により、特定の会社に縛られることなく、自己のスキルやサービスを展開し、顧客に選択肢を提供することができます。
サービスの質の向上: 複数の会社と委託契約を結ぶことで、占い師は異なる環境や顧客層と接する機会を得ます。これにより、サービスの質の向上や新たなアイデアの発展が促進され、業界全体のレベルアップにつながります。
顧客満足度の向上: 複数の会社で活動することにより、顧客は自分に合った占い師を選択する自由が増えます。これにより顧客満足度が向上し、市場全体の活性化が期待されます。
以上の観点から、フリーランス占い師の掛け持ちや個人活動は、独禁法や優越的権利の濫用という観点からも擁護されるべきであり、自由な競争とサービスの多様性を促進する要素として位置付けられます。
日時: 2024/04/29(Mon) 10:53
名前: 匿名
占い師が業務委託契約で働きながら、他の市場での活動を制限されることは、独禁法や優越的地位の濫用にあたる可能性があります。特に、一定の教育や訓練を受ける必要性に関連して以下の文言を加えます。
「一定の教育や訓練」とは、占い業界においては専門的な知識やスキルを身につけるための研修や指導を指しますが、月に数回電話をしてきて、教育担当が会うこともせずに「こんなふうに話したらいいんじゃない」といった程度のアドバイスをするだけでは、本格的な教育とは言えません。教育とは、相互に学び合い成長するプロセスであり、単なるアドバイスや指示だけではその質が担保されません。
したがって、契約先が一定の教育や訓練を提供することを主張する際には、その内容や方法が実質的な教育として適切かどうか、そして他の市場での活動を制限する正当な理由があるかどうかが慎重に検討される必要があります。
日時: 2024/05/01(Wed) 18:38
名前: 匿名
気になって調べたら、かけ持ちをしたら待遇悪くすると圧をかけるのも、「優越的立場の濫用」にあたるんだよね
そういう会社もコンプラをちゃんとせざるを得ないのは令和っぽい この業界もコンプラ違反だと潰れるからね
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